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夫婦別姓、世界の国では?日本の場合は相続に注意が必要?

夫婦別性について最高裁で違憲かどうかの裁判が行われているそうですね。
ということで、それにちなんで、世界各国は夫婦別性についてどうなっているか調べてみました。(参照:wiki)

また日本では、夫婦別姓状態である「事実婚」の場合、配偶者が亡くなった際の「相続」には注意が必要です。
当記事の後半で解説します。

>>>「相続」問題を先に読まれる方はこちらをクリック

ヨーロッパ・南北アメリカ

アイスランド

父の名前に息子あるいは娘を表す語尾をつけたもの(父称)を姓として用いるのが伝統であったとされるが、親の姓を用いる(別姓)ことや夫婦で同姓になることもできるよう制度改正が行われている。

 アメリカ

州によって制度が異なる[13]。同姓、複合姓、別姓が可能。法律上は氏の変更はせず、事実上、夫婦同姓を名乗ることが多いとされる。仕事上の都合などにより女性が特定の場所では婚姻前の姓をそのまま名乗っていたり、元々の姓をミドルネームのように加え名乗る場合もあれば、家庭関係では同姓の場合もある。また、同性同士の結婚においては互いの姓のままであることが多い。

イギリス

法的には規定がなく、同姓・複合姓・別姓を用いることができる。夫の氏を称するのが通例[13]。

オーストリア

夫の氏が優先。夫または妻の氏(その決定がない場合は夫の氏)を称する(同氏)。自己の氏を後置することもできる[13]。

オランダ

夫の氏は不変。妻は夫の姓(同姓)または自己の姓(別姓)を称する。妻は自己の姓を後置することもできる[13]。社会的には家族名としての姓を用い、夫婦で統一されることが多い。

スウェーデン

以前は父姓に統一するのを原則とし、例外的に別姓とする慣習法があったとされるが、1982年に同姓・複合姓・別姓が選択できることが明文化された婚姻法が施行された。日本で提案されている制度に近い制度とする主張もあるが、複合姓も認められているので異なる。

デンマーク

同姓・別姓の選択は全くの自由(1980年明文化)。

スペイン語圏

婚姻によって氏が変わることはない。「名、父方の祖父の姓、母方の祖父の姓」や「名、父方の祖父の姓、父方の祖母の姓、母方の祖父の姓」、「名、父方の祖父の姓、父方の祖母の姓、母方の祖父の姓、母方の祖母の姓」という名乗り方をする。女性は結婚すると「名、父方の祖父の姓、de+夫の父方の祖父の姓」で名乗るのが一般的。[要検証 – ノート]

ポルトガル語圏

スペイン語圏とほぼ同じだが、順序が異なり「名、母方の祖父の姓、父方の祖父の姓」となる。婚姻によって姓の変更がないのが原則だが、従来の姓に相手の姓を加えることができる。

スイス

夫の氏が優先。正当な利益があれば、妻の氏を称することもできる(同氏)。自己の氏を前置することもできる[13]。

スラブ圏

個人の名は、名+父称+姓となる。父称は父親の名を用いて~の息子、~の娘という意味を表す。姓は夫婦で統一することが一般的。但し男性形と女性形で語尾が異なるため、結果的に表記や発音のうえでは異なる(例:姓がПавловであれば夫や男性家族はパブロフ Павловとなり、妻や女性家族はパブロワ Павлова)。

ロシア

1924年政令において登録婚でも夫婦同姓の義務がなくなり、1926年の「婚姻・家族・後見法法典」において同姓(夫又は妻の姓)、別姓(婚姻前の姓の保持)の選択が可能になった。但し結合姓は廃止された。この時の家族法は事実婚を大幅に認める「事実婚主義」のものであった。しかし1944年法令において事実婚が否定され、登録婚主義となったが、姓については従前通りであった。44年のこの改正は、戦争中の困難に対し、家族の強化と母子の保護を目的とするものであった[14]。1995年家族法典では同姓、別姓、結合姓が選択できる(第32条1項)[15]。

ポーランド

婚姻後の姓はどちらかの姓に統一しても良いし(同姓)、変えなくても良い(別姓)し、婚姻前の自分の姓の後に結婚相手の姓をつなげても良い(別姓、複合姓)[16]。ただし複合姓にする場合、3つ以上の姓をつなげてはいけない[17](1964年)。同じ姓でも男性形と女性形で活用語尾が異なることがあるのは上記の通りスラブ語圏共通である。

ドイツ

婚姻時に夫婦の姓を定める。定めない場合は別姓となる。伝統的に家族名としての姓を用い、日本の夫婦同姓のお手本になったとされるが(1957年までの条文は、妻は夫の氏を称するとされており、明治民法案はそれと全く同じ。)、1957年、妻が出生氏を二重氏として付加できるとする改正が行われた。次に、1976年の改正では、婚氏選択制を導入し、婚氏として妻の氏を選択する可能性を認めたが、決定されない場合は夫の氏を婚氏とするとされた。しかし、連邦憲法裁判所1991年3月5日決定が両性の平等違反としてこの条文を無効とし、人間の出生氏が個性又は同一性の現れとして尊重され保護されるべきことを明言した。その結果、1993年の民法改正で、夫婦の姓を定めない場合は別姓になるという形で選択的夫婦別姓となった(ドイツ民法1355条)。

フランス

法的には規定がない。近代化に伴い、人民管理が容易となる「氏名不変の原則」が唱えられるようになり(それまでは明治以前の日本と同様、随時、氏を変えることは禁止されていなかった)、婚姻によって姓が強制的に変わることはない(別姓)。但し、妻は夫の姓を称する権利も持つとされ、慣習的には妻は夫の姓を名乗るが、従前の姓を名乗る例も増加している。また相手の姓を加えることもできる。

イタリア

別姓で、子は父の姓を称するが、結合姓も認められている。イタリアは極めて離婚が少ない国として知られているが、カトリックとの関係が指摘されており、別姓だからとは断定できない。

オセアニア

 ニュージーランド

伝統的には男性の姓を名乗ることが多いが、法的には、別姓、結合性、同姓いずれも可能である[20]。

オーストラリア

別姓、結合性、同姓いずれも可能である。さらに、氏名の変更も比較的容易に可能である[21]。

東アジア

日本

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する(民法750条)。

中国

1950年の婚姻法(1980年改正)において男女平等の観点から「自己の姓名を使用する権利」が認められ、夫婦双方が自己の姓名を用いることができる。これは相手方の家族の成員になった場合でも妨げられない。また夫婦自らの意志で夫婦同姓や複合姓を用いることもできるという指摘もある[22]。子供の姓は1980年婚姻法において両親のいずれかから選択することになり、2001年改正でより夫婦平等な文言になったが、漢民族の伝統によりほとんどの場合父の姓が使われる[23]。香港では20世紀まで冠姓(一種の複合姓)も多かった。例えば政治家の陳方安生は本名が「方安生」で結婚時に夫の姓「陳」を追加している。

台湾

選択できるが、別姓が多い。その背景には、改姓する事は親を蔑ろにする事だと非難される社会風潮があるともいわれる。1985年民法において、冠姓が義務づけられていたが、当事者が別段の取り決めをした場合はその取り決めに従うとされていた[24]。その後1998年の改正で、原則として本姓をそのまま使用し、冠姓にすることもできると改められた。職場では以前から冠姓せず本姓を使用することが多かったという[25]。子供の姓は、原則的に父系の姓が適用されていた(入夫の場合は逆)が、1985年の改正で、母に兄弟がない場合は母の姓にすることもできるようになった。この結果、兄弟別姓が可能である[26]。これも男女平等原則の違反とされ、2008年の戸籍法改正で父の姓か母の姓か両親が子供の姓を合意し、両方の署名を入れ役所に提出することとなった。合意に至らない場合は役所が抽選で決める[27]。

韓国

男女問わず婚姻後もそれぞれの父系名を名乗る父系制のため夫婦別姓である。子に関しては、原則的に父親の姓を名乗っていた。しかし、2005年改正により、子は、父母が婚姻届出の時に協議した場合には母の姓に従うこともできるようになった[28]。

中東・南アジア・東南アジア

トルコ

かつては同姓のみだったが、2001年の法改正により女性が複合姓や別姓などが認められるようになった。

サウジアラビア

姓名は出自を表す意味があり生涯不変が原則であるため結婚や養子縁組などによって姓が変わることは無い。

生まれた子供は原則として父親の姓を名のる。このため母親が再婚して父親違いの兄弟が出来た場合、兄弟で姓が違うことになる。

インド

地域・文化によってさまざまな種類の名称が存在し統一性がない。姓にあたるような名前としては家族名や氏族名がある地域がある。家族名は夫婦で統一されるが、法律上の規定はなく、統一の仕方も家族によって異なるようである。

タイ

1913年の個人姓名法により国民全員が名字(姓)を持つことが義務化された。同12条では妻は夫の姓を用いると定められていたが2003年にタイの憲法裁判所は「夫の姓を名乗るとする条項は違憲である」との判決[29]を出し、2005年に同12条が改正された。現行の同12条では夫婦の姓は合意によりいずれの姓を選ぶことができ、またそれぞれの旧姓を選ぶことも可能となった[30]。

ベトナム

父系名を名乗り、夫婦で異なる。

フィリピン

法律では、結婚時に女性側は、自分の姓を用い続け相手の姓をミドルネームとして加えるか、相手の姓を用いるか、相手のフルネームにMrs.をつけるか、を選ぶことが可能、とされていたが、2010年に、裁判所は、女性の権利を守る観点から、これらに加えて、相手の姓を用いず自分の姓のみを用い続けることも可能、との判断を下した[31]。

モンゴル

家名にあたる名は存在しないが、氏族名が姓に近い役割を持つ。しかし名前の表記としては個人名と父親名を併記する(父親名は当然、夫婦間で異なる)。 

 

日本における「内縁の配偶者(妻もしくは夫)」がいる相続は注意が必要!

誰かが亡くなったとき、亡くなった人の財産の所有権を存命の人に委ねる「相続」が発生します。

誰にどれだけ相続するかは法律で定められていますが、「遺言書」に始まる生前の取り決めを行うことで、相続する人自身が「誰」に「どれだけ」相続するかを決めることができます。

ただし逆に言えば、生前の取り決め無しには相続したい人に相続できない場合があります。

それが、「事実婚」(内縁関係、夫婦別姓状態)にある配偶者がいる場合です。

そもそも誰が相続の対象になるかという「法定相続人」のお話から始めましょう。

「法定相続人」とは?

法定相続人の図解

法定相続人とは、民法で定められた、亡くなった人(被相続人と呼びます)の財産を相続できる人のことです。

遺言書がある場合は、相続できる人は法定相続人だけに限られませんが、遺言書がない場合には基本的に法定相続人のみの間で遺産の分割方法について協議し、どう相続するかを決めることになります。

法定相続人になる人は、被相続人の法律上の配偶者と、被相続人と血縁関係にあたる人です。

具体的に誰に何割を相続するのかが気になられた方は、下記の記事をご参照ください。

>>>遺産相続の相続順位と相続割合を解説【図解解説】

何故内縁の配偶者に遺産を相続できないのか?

法定相続人になるのは、被相続人の「法律上の」配偶者、もしくは被相続人と「血縁関係」にあたる人です。

したがって、法的にも血縁的にも被相続人と繋がりを持たない内縁関係にある配偶者には、遺産を相続することができないのです。

またそのとき、遺産を相続するのは、被相続人と配偶者の間に子供がいる場合は、被相続人と配偶者の子供

被相続人と配偶者の間に子供がいない場合は、被相続人の親か兄弟になります。

ご自身の子供が相続するならともかく、親や兄弟が全財産を相続することはなかなか納得できるものではありませんよね。

ではどうすれば、内縁関係にある配偶者にも遺産を相続できるのでしょうか?

「内縁の配偶者(妻もしくは夫)」へ遺産を相続する方法は?

内縁の配偶者へ遺産を相続したい場合、生前の対策が必要です。

例えば「遺言書」があります。

遺言書で内縁の妻や夫が遺産を受け取れるように指定することで、法的には権利を持たない内縁の配偶者は、被相続人の遺産を受け取ることができます

ただし遺言書を書く際には法的に定める要件に従う必要があるため、専門家に相談することを忘れないようにしましょう。

いつ何が起こるかわかりません。
遺された配偶者へ確実に財産を相続するために、今から遺言書の準備を検討していいかもしれません。

遺言書作成に対する当事務所のサポート内容

遺言書作成サポートプラン ・・・ 63,800円~(税込)

※相続財産が4,000万未満、かつ自筆遺言が対象となります。

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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