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中国の相続

中華人民共和国での相続については中華人民共和国継承法で定められており、次のような特徴がある。
 
相続回復請求権の短期の時効期間が2年である(中華人民共和国継承法8条)。
 
配偶者の相続順位について、子や父母と同列の第一順位とされている(中華人民共和国継承法10条1項)。
 
嫡出子と非嫡出子の相続における地位が等しい(中華人民共和国継承法10条3項)。
 
配偶者の一方が亡くなった配偶者の父母に対して主たる扶養義務を尽くした場合には、第一順位の相続人となる(中華人民共和国継承法12条)。
 
なお、中華人民共和国での相続制度は扶養制度と密接に関連したものとなっており、扶養との関係により相続人の相続分が変更になる場合がある。

 

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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