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子どもの家計を援助する「結婚・子育て贈与」

新しく無税で贈与できるようになったのが、「結婚・子育て贈与」です。

親が20歳以上50歳未満の子どもの結婚、妊娠、出産、育児の費用を出してあげるなら、2015年4月1日から2019年3月31日の4年間に、1人当たり1000万円(結婚資金の場合は300万円)までの贈与が無税となります。

こ の制度の内容は、これから結婚するカップルを親がバックアップするというもの。新生活をスタートさせるにはけっこうお金がかかりますからね。今、少子化で 国も困っているので、とにかく若い世代が結婚して、親世代から若い世代へ財産を移転してくれれば、若い世代がお金を使ってくれ、経済も発展するというもの です。

ここで、無税で贈与できる条件とは、

・結婚資金……結婚するときに支出する婚礼(結婚披露宴を含む)の費用、新居に必要な費用、及び引っ越しに必要な費用
・子育て資金……妊娠に必要な費用、出産に必要な費用、子どもの医療費、及び保育料のうち一定のもの

とのこと。資産家の親を持つなら親のお金でバーンと派手な結婚式を行ない、新居の家具やインテリアも購入し、子どもを高級産院で産むのが親孝行なのかもしれません。

こ の資金を親はどのように子どもへ贈与するかというと、子ども名義で金融機関に信託口座を作り、税務署には金融機関名が入った申告書を提出します。親はその 口座に贈与する分を入金し、子どもが払い出すときには、結婚、妊娠、出産、育児に関わるお金の証として銀行に領収書を提出するという仕組みです。

親 が亡くなった場合、その時点で口座に残っている贈与のお金は、相続税の対象となり無税ではなくなります。「とにかく贈与を受けたお金は早めに使ってね」と いう国の方針が見えるというものです。ちなみに子どもの結婚資金や子育て費用、孫の教育費もその都度親に出してもらうなら贈与税はかかりません。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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