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相続税の納税資金が心もとないとき

相続税の納付期限は、申告書の提出期限と同じ日で、金銭で一括納付するのが原則です。
納付が遅れたときは延滞税がかかります。
  金銭での一括納付がむずかしいときは、一定の条件のもとに延納または物納の方法が認められています。
相続税を納期限までに納めることができない場合、相続税額が10万円を超え、しかも、金銭で納付することが困難な理由があるケースでは、次の条件に従って延納することが認められます。 
延納期間や延納期間中にかかる利子税の割合については、相続財産の内容によって次のとおり決められていますので、適用にあたっては注意してください。
延納期間中の相続税に対する利子として、上に掲げる割合で計算される利子税を、延納相続税と合わせて納めなければなりません。
なお、市場金利を考慮して各 分納期間の開始の月の2か月前の月の月末現在における基準割引率が年3.3%未満であるときは、その分納期間における利子税は次の割合に軽減されることに なっています。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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