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「花押」認める判決、遺言書が有効と判断

沖縄で「花押」が記された遺言が有効かどうなのか。
という裁判が行われました。

はてさて、花押とは??調べたところ、戦国武将が使っていた手書きのマークのようなものみたいですね。
例  豊臣秀吉の花押→こちら

結論、有効とのことですが、初めて花押という存在を知りました。
今回の判決で、有効とでたことで今後、このような遺言が発見された場合は有効ということになると思われます。

ただし、普段から利用しているという前提も必要だそうなので、突然、「私の花押だ!」といっても無効になる
確立が高いので、基本的には押印(認めでも可能)ですので、通常の遺言にした方が確実だと思われます。。

ハムスターの独り言。
クリックしてねー☆

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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