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危険ドラッグの使用者への免許の停止

危険ドラッグの使用者への免許の停止をする運用が始まったみたいですね。ただ、立証のハードルが高いそうなのでこれからもこういった事故を防げるかは分からないですね。
車自体を運転できないように変えるしかないんでしょうか。

(産経新聞より)
危険ドラッグ(脱法ドラッグ)の使用者による交通事故が相次いでいることを受け、警視庁が危険ドラッグを所持している運転者に対し、交通違反がなくても運転免許を最大6カ月間停止する運用を始めたことが31日、警視庁への取材で分かった。危険ドラッグをめぐって免許停止の運用をするのは全国で初めて。警視庁幹部は「事故を起こす危険性がある運転者には物理的に運転をさせない」としている。

 警視庁関係者によると、道交法では、覚醒剤や麻薬の中毒者、幻覚症状のある精神障害者を将来的に事故を起こす恐れがある「危険性帯有者」として、免許の効力を最大6カ月停止できるように規定。危険ドラッグの所持者も危険性帯有者に加え、同様の規定での運用を始めた。

 具体的には、不審な運転者への職務質問で車内から危険ドラッグが見つかった場合、その時点で使用していなくても、過去に使用したことがあり、使用した状態では正常な運転ができなくなる可能性があることを認識していれば、交通違反の有無にかかわらず、都公安委員会に諮って免許の効力を停止する。他道府県在住者の場合も管轄する警察に効力の停止を求める。

 効力停止には運転者の意見聴取が必要になるため、停止までに通常数カ月かかるが、警視庁は危険ドラッグ関連の意見聴取を優先し、1カ月程度で実施できるように改める。危険ドラッグの使用歴を否定した場合でも、家族や友人らから使用歴を聞き取るなどして厳格に運用するという。

 警視庁は8月以降、事故を起こさなくても、蛇行運転など正常でない運転が認められれば、道交法違反(過労運転等の禁止)容疑で現行犯逮捕する運用を始めている。

 警視庁幹部は「逮捕するには立証のハードルが高い。免許の効力停止を併用することで、危険性の高い人物に運転させない対策を徹底したい」としている。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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