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税制改正に備える〜押さえておくべき3つの相続税対策〜

相続税の仕組みとは? 
 
 最初に質問です。皆さんは相続税についてどれだけ知っていますか?また、どれぐらい相続税に対する対策を行っていますか?資産を持っている人にとっては、相続税対策をきっちり行うのも重要なことです。本題に入る前に、相続税の基本的な仕組みについて少し触れましょう。相続税には基礎控除と言って、ここまでなら相続税がかからない、という一定の金額が定められています。従来は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=基礎控除額」という計算式で求められました。しかし、相続税法の改正により、平成27年1月1日以降の相続からは「3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額」となっています。つまり、基礎控除額が少なくなることで、相続税を負担することになるケースが増えることが考えられます。
 
 具体的な数字を用いて説明しましょう。「夫、妻、長男、長女」の四人家族であった場合、夫が他界した場合にはどれくらい基礎控除があるのでしょうか。この場合、法定相続人は妻、長男、長女の3人です。そのため、従来では8,000万円(=5,000万円+1,000万円×3人)まで相続税がかかりませんでしたが、改正後は4,800万円(=3,000万円+600万円×3人)を超えると相続税がかかってしまうことになります。3,200万円も違えば、大きな影響が及ぶのはお分かりいただけるでしょう。このような状況では、基礎控除以外の非課税枠、そして、保険金をフル活用することが必要になってきます。そこで、さまざまな相続対策についてご紹介します。
 
 
生命保険の利用 
 
 まず活用したいのが、生命保険を利用することです。例を用いて説明しましょう。以下のような保険契約があったとします。「被保険者=夫、保険料の払込人=夫、死亡保険金の受取人=妻」のような一般的なケースを考えます。この夫婦の間に長男と長女がいた場合、法定相続人は3人となります。死亡保険金から控除できる金額は「500万円×法定相続人の数」という計算式で計算できるため、この場合、「500万円×3人=1,500万円」が控除できることになります。これだけで相当相続税が圧縮できることがお分かりいただけるでしょうか。
 
 しかし、この制度を活用しようとする場合の注意点もあります。第一に考えるべきなのは、死亡保険金の受取人を誰にするか、ということです。大抵の場合、死亡保険金の受取人は配偶者(ここでは妻)になっていることが多いですが、相続税の対策、という点からはこれはあまり有効ではありません。その答えは「配偶者控除」に求められます。相続税において、配偶者には「配偶者控除」という控除が認められています。大まかに言ってしまえば、「配偶者の相続する財産の課税価格が1億6000万円または法定相続分までなら相続税はかからない」という制度です。この制度があることから、配偶者が多額の相続税を課されるケースはあまり多くありません。その一方で、直系卑属(子供)が相続することになった場合、多額の相続税を課されて納税資金に困ってしまう、というケースが考えられます。納税資金を確保するという意味においても、保険金を活用することは有効と考えられます。第二に、保険の種類をどうするか、ということです。保険でカバーされる期間が決まっている保険、いわゆる定期保険では、期限が切れたあとに死亡した場合、死亡保険金が払われません。これでは相続対策になりません。そのため、一生涯カバーされる保険である終身保険を契約することをおすすめします。
 
 
直系尊属からの住宅資金贈与・非課税特例
 
 お父様、お母様などの直系尊属の方からマイホーム取得資金をもらった場合に覚えておきたいのが、「直系尊属からの住宅資金贈与・非課税特例」という制度です。これは、父母や祖父母など、直系尊属からマイホーム取得資金の贈与を受けた場合、一定の金額が非課税になるというものです。なお、平成26年は500万円でした。また、「省エネ性・耐震性のある住宅」に該当する場合、さらにこの非課税枠に500万円加算されます。この制度で注目したいのが、相続時の扱いです。つまり、特例であるため、相続が発生したときでも、非課税になった部分については相続財産として加算されない、言い換えれば相続税がかからないのです。なお、非課税枠を超えた部分については、税金(贈与税、もしくは相続税)がかかります。その都度、贈与税として税金を払う暦年課税か、相続時にまとめて計算する相続時精算課税のどちらかを選ぶことになります。
 
 
直系尊属からの教育資金贈与・非課税特例
 
 教育費に関して、「自分の子供の教育資金を自分の両親から出してもらったのだけど」という人も多いかと思われます。そういう場合に覚えておきたいのが、「直系尊属からの教育資金贈与・非課税特例」です。どんな制度かと言うと、30歳未満の子や孫等の教育資金として、その直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)が一括して贈与した金銭等について、金融機関との間で契約を締結し、口座開設などを行った場合は、子や孫等1人につき1,500万円(塾・習い事など学校以外の場合は500万円)までは、贈与税を課さないとする制度です。平成27年12月31日まで適用されます。
 
 なお、相続税法上、相続開始3年以内の贈与(=亡くなる3年以内前に行われた贈与)は相続とみなされ、相続税の課税価格に加算されます。しかし、先に述べた住宅資金贈与の非課税の特例と、教育資金の非課税の特例は贈与として扱われ、特例や控除を受けることができます。このような特例をうまく使って、相続対策をきっちり立てることが円滑な相続を行うためにも、必要になるのです。

記事引用元(http://zuuonline.com/archives/16569)

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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