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祖父母や甥姪、子の配偶者は相続人になれるか

週間ポストにこんな記事が載っていました。
以下引用。

2015年1月、相続税の大増税が行われる。
しかし、「まだ、先のこと」と、相続について、ついつい先送りにしている人は多いはず。
まずは相続の基本ルールをおさらいしておこう。



 故人(被相続人)の財産が血縁関係者(相続人)に移転することを「相続」という。
誰に、どれぐらいの割合で受け継がれるかなど、その範囲や優先順位は民法によって定められ、それらは「法定相続人」と呼ばれる。




 法定相続人の優先順位は以下の順になっている。



■配偶者

 最優先。故人(被相続人)に夫や妻がいれば、必ず相続人になる。ただし、婚姻届を提出していない内縁関係は対象外。



■直系卑属(第1順位)

 子供などのこと。
複数の子がいる場合、長男、次男、長女など分け隔てなく平等に分配。
子供がすでに死亡している場合は孫、ひ孫という順に、何代でも下の世代に相続の権利を引き継げる。
これを「代襲」と呼ぶ。ただし、子供の配偶者は対象外。




■直系尊属(第2順位)

 父母や祖父母などのこと。子や孫が存在しない場合に相続人になる。
祖父母、曾祖父母に代襲が可能。




■傍系血族(第3順位)

 兄弟姉妹のこと。
直系卑属も尊属もいない場合に相続人になる。
兄や妹といった序列はなく、権利は平等。兄弟姉妹が死亡していた場合、故人の甥・姪は相続人になれるが、さらにその子までは代襲できない。




 受け取る財産の割合は相続人の組み合わせによって異なる。
優先度が低い人が相続すると配偶者の取り分が多くなる。
「配偶者+子供3人」の場合は、配偶者が2分の1、子供3人が残りの2分の1を3等分する(6分の1ずつ)。
その他、組み合わせによる法定相続分の割合は以下の通りだ。




配偶者+子→配偶者50%+子50%



配偶者+父母→配偶者67%+父母33%



配偶者+兄弟姉妹→配偶者75%+兄弟姉妹25%



配偶者のみ→配偶者100%



子のみ→子100%

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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