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相続関連基本用語

日経ビジネスにこんな記事が載っていました。
以下引用。

相続に関連する基本用語は、円滑な相続を行うためにも知っておいて損はない。

 財産を遺そうとする人は、自らの財産をどのように相続させるかを、遺言によって自由に決めることができる。遺言では、具体的な財産を誰が取得するかを定めるだけでなく、相続分そのものを定めることができる。これを「指定相続分」という。

 しかし、すべての人が遺言をしている、あるいは遺言で相続分の指定をしているわけではない。そのため遺言がない場合、あるいは遺言によって指定相続分が示されていない場合には、法律があらかじめ目安となる相続分を定めている。これを「法定相続分」という。

「指定相続分」や「法定相続分」などの「相続分」とは、相続人が自ら主張できる権利の割合を指すのではなく、被相続人が与えた権利、あるいは便宜上法律で設定された共有持分ということができる。

 そして実際には、相続人となった人や遺言で財産の一定割合の取得を指定された人(包括受遺者)は、協議において、その与えられた権利や共有持分を主張し たり放棄したりすることで、最終的にすべての遺産の取得先が決められる。その協議の結果によっては、遺言、あるいは法律の規定通りの割合で分割していなく てもよい。

 ただし、すべてが遺言で自由に定めることができるわけではない。

 配偶者や子、あるいは父母などの直系尊属が相続人の場合は、法律上取得することを保障されている相続財産の割合がある。これを「遺留分」という。その遺留分の対象者が複数いる場合に各相続人の遺留分の基準とするのが法定相続分だ。

 各相続人の具体的な相続分を算定する上で使用できる二つの制度がある。

詳しくはまた次回、載せたいと思います。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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