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遺産相続に備える、近年増加する遺言信託とは!?

 遺言なんてまだ早い!壮年期の人ならそう思ってしまうのも無理はありません。でも、現実は高齢になれば遺産相続の枠組みはほぼ決まってきます。若い人ほど、遺産相続のもめごとは多くなるのです。大切な人を遺産争いに巻き込まないために遺言信託について学びましょう。

〇遺言書でできること

 遺言書は自分の死後、残った人々に託す文書のことです。しかし、遺言書にすれば何でも思い通りになるわけではありません。遺言書で法的効力が発生するのは、相続者の身分にかかわる事、遺産の処分にかかわる事、祭祀主催者の決定、遺言執行者の指定など限られた事柄です。たとえば、婚外子の認知や、相続人の未成年後見人、後見監督人などの指定、相続人の廃除、遺産の処分方法の指定、法定相続人以外への遺贈、遺言者の法事などを執り行う者の指定などは遺言で法的効力が発生する事柄です。
 これに対して、「必ず医者になること」とか「必ず〇○と結婚すること」などの遺言をしても法的な効力は発生しません。適法な遺言書の内容は法定相続に優先します。法定相続人がいる場合でも、もし、遺言書にそれ以外の人が指定されていれば遺言書通りの相続をします。ただし、法定の遺留分は遺言に優先します。
〇遺言執行者とは
 遺言執行者とは文字通り遺言の内容に沿って諸手続きを執行していく者のことです。遺言執行者は通常は遺言書に指定されますが、遺言書に指定が無かったり指定された者が拒否したりした場合、相続人の申し立てによって家庭裁判所が専任します。遺贈、遺産分割方法の指定、寄付行為などは遺言書に沿って相続人自ら手続きすることもできますが、認知、推定相続人の廃除・取消などは遺言執行者しかできません。遺言書にそのような内容が有れば遺言執行者を定めなければならないのです。そして遺言執行者が指定された場合には相続人は一切の遺言執行行為を禁止されます。遺言執行者は未成年と破産者以外であれば誰でもなれますが、一般的には弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの個人または法人を指定します。
 近年は、信託銀行を執行者に指定する遺言信託も多くなってきました。遺言信託の場合には、信託銀行が遺言者との契約をもとに遺言書作成、保管、遺言執行一切を行います。遺言者の意志を確認しながら作成した遺言書をて公正証書にし、正本を信託銀行で保管します。保管中には、定期的に資産や相続人の内容を見直します。費用は、契約時に取扱手数料20~30万円、保管料が年間6600円程度(税込)、内容変更手数料5万5000円程度(税込)、遺言執行報酬最低料金110万円程度(税込)遺産総額の2%から0.3%程度です。一般的に遺産額が多くなるほど報酬料率が下がるように設定されています。この他に印紙、税務申告にかかる費用、証明書を取り寄せる費用などは実費になります。
 
 
〇遺言信託のメリット
 遺言内容に関する相談、定期的な見直しなどは弁護士や司法書士などもしてくれます。また、税務的な相談は税理士が受けてくれます。遺言信託ならではのメリットとは?と言えば信託銀行は金融、資金運用のプロ集団だという事です。相続が発生するまでの期間が長くなれば、資産をいかに有利な状態で保全するかが大きな課題になります。
 信託銀行なら、金融機関としての知識と機能を駆使して資産を有利に保全できます。金融資産、特に国外金融資産が多い場合には、国際的な法律や金融の専門知識を持っている部署が常設されている信託銀行は非常に頼りになります。信託銀行は比較的規模の大きな法人になるので長期的にサポートを受けられます。また、相続は往々にして相続人同士で紛争が起きますが、信託銀行は相続人と個人的な利害関係が発生しにくいので遺言執行を迅速に進めやすいのです。
〇遺言信託のデメリット
 信託銀行は遺産相続に関する手続きはできますが、身分や祭祀に関する手続きはできません。遺言書に子供の認知に関わる事や後見人に関する事、また相続人排除にかかわる事が有る場合や、相続問題がこじれて裁判に発展した時などは別途弁護士や司法書士を雇わなければならないので費用の面でも手続きの面でも不利益になります。相続に伴って発生する税務に関しても別途税理士が手続きをしなければなりません。
 何よりも、大きな問題は遺言執行報酬が巨額になる可能性があるということです。費用に関しては、弁護士などが必ずしも安く付くというものではありませんが、信託銀行では最低でも150万円程度はかかるということを認識しておかなければなりません。ちなみに、遺言執行者にかかる費用は相続税の控除対象にはなりません。また、信託銀行の営業姿勢によっては金融商品の販売活動が煩わしい場合もあります。
〇遺言信託すべき相続とは
 遺言信託するためには、認知、後見問題などが手続き済みである事、事業継承問題などが決定定事項になっている事がポイントになります。遺送や寄付、特定の相続人に多く遺産の配分を多くしたい、事業継承者に遺産を集中させたい、など法定相続以外の相続に関しては大規模な法人である信託銀行が相続人間の不満に左右されずに遺言を執行できます。遺産の内訳に金融商品が多い場合、とりわけ国外金融商品が多い場合には信託銀行の金融ネットワークが役に立ちます。それ以外にも、相続人が海外在住の場合にも海外ネットワークが充実している大手の信託銀行が便利です。
 遺言というと、高齢者が作るものと考える方が多いと思いますが相続がいつ始まるかは誰にもわかりません。早い時期から遺言書を作成しておくと大切な人が遺産紛争に巻き込まれるのを防止できます。

http://zuuonline.com/ 内記事参照

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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