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相続・遺言の話~遺言代用信託について~

JCASTに遺言代用信託のことが載っていました。
以下、引用。

信託銀行の「遺言代用信託」が好評で、契約件数を伸ばしている。

 生きているうちに自身の葬儀や墓の準備をして、遺された家族が財産の相続を円滑に進める「終活」の一環として利用されている。

  銀行の預金口座は、亡くなった人の名義の場合、その預金口座が「凍結」されて金をおろせなくなるという話をよく聞くが、この遺言代用信託だと「預金より早く、簡単に」おろせるという。

   たとえば夫が突然亡くなり、葬儀費用を夫名義の預金から支払う場合、妻は預金をおろせない。
夫の実印もキャッシュカードも通帳もすべてそろっていたとしても、おそらく銀行は首をタテには振らないはずだ。

   一方、葬儀費用は100万~200万円が相場。決して安くはない。そのお金を手元に現金で置いておくのも不用心だし、さて困った…

   そんな万一のときの「備え」として、信託銀行が用意しているのが「遺言代用信託」だ。信託協会によると、遺言代用信託の新規受託(契約)件数 は、2010年度が44件、11年度は64件だったが、12年度に急増して1万8742件、13年度には上半期だけで2万1359件に達した。

   同協会は、「一般に相続財産は預金に限らず、相続額と相続人が確定するまですべて凍結されてしまいます。遺言代用信託を利用すれば、葬儀費用 などの資金をあらかじめ指定した受取人が受け取ることができます」と説明。
最近の「終活」への関心の高まりとともに、急速に契約件数を伸ばしている。

   たとえば、夫(委託者)が700万円を預けた(信託した)場合、夫が死亡して相続が発生ときに200万円を一時金として妻(受益者)が受け取り、残りの500万円を妻や息子(受益者)が毎月5万円ずつ受け取ることができる。

   つまり、あらかじめ財産の一部を受け取る預金口座を家族名義に指定しておけるので、死亡後すぐにもお金を引き出せるというわけ。

   契約者の多くは60代。同社は、「ご自身が親の葬儀のときに苦労したので、家族に迷惑をかけたくないと言って契約される方が多いようです」と話している。

   もちろん、銀行の預金口座も死亡後すぐに凍結してしまうわけではない。
死亡時は葬儀や埋葬など多くの手続きが必要になる。
その一つとして銀行 にも死亡届を提出することになるが、それをもって口座はほどなく凍結される。
むろん役所へ死亡届を出しても自動的に銀行に知らせることもないし、たとえ銀 行が聞いたとしても教えることはない。

   つまり、銀行に死亡届を提出する前であれば、預金は引き出せることになる。
半面、一たん口座が凍結されると、基本的には相続額と相続人が確定しなければ解除できないので、かなり時間がかかる。

・・・時間かがかかるのは確かかもしれませんが、当事務所にお任せ頂ければかなりの短縮につながると思います。
相続人間で争いがない場合の話ですが。
争う恐れがある場合は、遺言を残しておくのが一番だと思います。
どのケースがご自身にとってベストか、一度、初回無料の相談にご来所くださいませ。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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