相続・遺言の話~不動産の名義を放置するということ~
相続登記は「義務がない」は間違い!2024年4月から義務化へ
以前は「不動産を所有者が死亡しても、名義変更をする義務はない」とされていましたが、現在は法律が改正されており、古い認識のまま放置するのは大変危険です。
【重要】相続登記は法律で義務化されました
令和6年(2024年)4月1日より、相続登記が法的に義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。正当な理由なく手続きを怠った場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。
※過去に発生した相続についても遡って義務化の対象となります。
参考・出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
相続登記をしないことで生じる3つの大きなリスク
過料の罰則以外にも、不動産の名義書換を放置しておくことには様々なデメリットがあります。一方で、放置して得をするメリットは一つもありません。
1. 不動産の売却や担保提供ができない
不動産を相続しても、相続登記を完了していないと第三者に「自分が所有者であること」を証明できません。将来、不動産を売却したり、事業資金などを借りるための担保に入れたりする際には、大前提として相続登記を済ませておく必要があります。
2. 他の相続人に勝手に処分される可能性がある
「遺産分割協議で自分一人が相続すると決まったから安心」というのは誤りです。名義変更をする前に、お金に困った他の相続人が自分の「法定相続分」を第三者に売却したり、債権者に差し押さえられたりすると、その処分は原則として有効になり、不動産の一部が他人の手に渡ってしまいます。
3. 相続人がネズミ算式に増え、手続きが極めて困難になる
放置している間に当時の相続人が死亡すると、その権利はさらに配偶者や子供たちへと引き継がれます(数次相続)。最初は自分と兄弟だけであったものが、甥や姪、さらにはその子供へと枝分かれしていき、最終的に数十人の共有状態になってしまうケースが後を絶ちません。
放置するほど、解決までの時間と費用が膨張します
相続人が多数に膨れ上がった場合、手続きは以下のような困難なプロセスを辿ることになります。
※未成年者や認知症の方がいる場合は、別途裁判所での手続きが必要になることも
早めに手続きをしておけば数万円で済んだ費用が、問題を先送りにした結果、何十万円にも跳ね上がってしまうことが現実として起こり得ます。
相続登記の申請先(管轄法務局)について
相続登記は、亡くなった方の住所ではなく、「相続する不動産の所在地」を管轄する法務局へ申請します。参考として、大阪法務局 北出張所の情報を記載します。
| 名称 | 大阪法務局 北出張所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1丁目11−4 |
| 電話番号 | 06-6363-1981(代表) |
| 取扱時間 | 平日 9:00 ~ 17:00(土日祝日・年末年始を除く) |
※上記は一例です。実際の申請先は各地域を管轄する法務局や支局となります。
まとめ:一人で悩まず専門家にご相談を
不動産の名義書換に限らず、相続の手続きは放置して状況が良くなることは何一つありません。特に現在は義務化のタイムリミットもあるため、ご自身で進めなければ問題を先送りするだけになってしまいます。
戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、不慣れな手続きは私たちプロにお任せください。まずはお一人で悩まずに、当事務所の専門家へお気軽にご相談ください。
この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。













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