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相続には欠かせない戸籍の話

日本の相続には欠かせない「戸籍」。相続人と亡くなられた被相続人との関係を証明するのには日本では戸籍がよく活用されます。

Wikipediaによると、現在戸籍制度を利用しているのは、世界で日本と中国のみだそうです。過去には東アジアで幅広く利用されていたようですが、時代と共に廃止されているようですね。

現在での戸籍の目的というのは、
『出生(親と生年月日)・氏名・婚姻(配偶者)・子・養子縁組・国籍の離脱等の個人の関係(法的には「身分関係」と呼ぶが差別的な意味ではない。以下同じ)を明確にし、婚姻・離婚の届出や日本国旅券の発行を容易にするものである。』
だそうです。

海外では、IDや番号で個人が管理をされているようですが、先進国でもある日本で、それでもなお戸籍制度が利用されているのには何か理由があるのでしょうか。

利点
・出生から死亡までの履歴が記録され、住民基本台帳制度との連携により、戸籍の附票を見れば転居の履歴が判明し、市町村名までの出生地は、移記すべき事項と定められているので、転籍や分籍をした後の戸籍にも記載され、相続などの手続きの際に取るべき手順が明確。

欠点

・現行制度では外国人と結婚しない限り夫婦別姓が不可能なため、一方の者は結婚前まで使い続けていた苗字が公的証明で通用しない。
・性同一性障害者は戸籍上の性別と自身の生活における性別とが違う場合があるため、日常生活で提出する書類などでトラブルになることがある。この問題は性同一性障害特例法ができて徐々に解消されてきている。なお半陰陽など、乳児の段階で性別が明確でない場合は性別留保ができる。
 

実際、戸籍を廃止するかどうかは以前から議論されているようですね。
相続の仕事に携わっているものとしては、戸籍制度がなくなってしまったら、実務もがらっと変わってしまうのでしょうね。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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