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大阪相続 遺言スタッフの独り言 成年後見編

 大阪梅田で、相続・遺言・成年後見に関する無料相談、手続をしておりますが、
そのなかでもとりわけ「成年後見」は、被後見人にこれまでみとめられていなかった選挙権が
認められるなど、社会法整備の中で積極的な動きを見せ始めています。

 成年後見に関しては、後見人と後見監督人の間でもいろいろと問題があります。
後見監督人として就任するのは、多くは弁護士や司法書士であり、いわゆる専門職
のかたです。役割としては、主に、後見業務が適正に行われているかどうかをチェックする
ために裁判所が選任します。
 しかしながら、後見監督人はそれぞれ判断基準が違うので、一定額以上の財産処分
については、その都度、後見人は監督人に対してお伺いを立てなければなりません。

 お身内の方が後見人に選任された場合であれば、後見監督人が就くのもやむを得ない
のですが、我々のような行政書士という専門職が後見人に就任した場合でも、さらに
弁護士が後見監督人として選任されるのはいかがなものかと思います。

 紛争が予想されている案件であるのなら、至極当然ではありますが、財産金額が
大きいという理由だけで後見監督人がつくのは。。。
 なんにせよ、われわれ行政書士が成年後見人として知名度をもっともっと上げて
いかなければなりません。
 
みなさんと一緒にこの少子高齢社会を乗り切りより良い社会を作りましょう。

 

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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