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今日の相続手続 ~遺言の書き換えについて~

遺言を書き換えたいのですが、どうしたらいいですか?
以前書いた遺言をやめたい。。。

よくある相談事例のうちのひとつです。
遺言は、自筆証書であれ公正証書であれ、日付の新しいものが優先されます。
これが、自筆証書であれば、遺言書を破いてしまえば遺言そのものが
無かったことになります。

公正証書遺言の場合はどうでしょう?
手元にある遺言の正本を破いても、原本は公証役場で保管されているので
遺言そのものを消滅させたことにはなりません。
ではどうするのか、、、

例えば、以前書いた遺言を破棄する旨の遺言を公証役場で作成する。
遺言を破棄する旨の遺言も、公証役場に保管されますので、遺言者の意思が
明確に残る形になります。

新しい内容の公正証書遺言を作成する。
言うまでもなく、遺言は日付の新しいものが優先します。

新しい内容の、自筆証書遺言を作成する。。。。。
公正証書遺言であっても、自筆証書遺言であっても、種類に関係なく日付の
新しいものが優先します。
事情があって公正証書遺言を作成する時間がない場合、公正証書遺言を作成する
までに時間がかかる場合などは、応急処置として有効かも知れません。
ただし、保管方法の問題や、筆跡を巡って争いになる可能性もゼロでは
ありませんので、私たちは公正証書遺言をお勧めしています。

遺言は、一度書いてしまえばそれで終わり。という訳ではありません。
書いた当時と、現在では、事情が変わってしまうものです。
悔いのない相続にするためにも、定期的な遺言内容の見直しをお勧めしています。

私たちは、遺言を書き換えたいというご相談も受けております。
遺言者ご自身の相続プランを検討し、相続される方にスムーズに財産が行き渡る
ようにお手伝いさせていただいております。

まずは、現在の遺言をお持ちになってぜひ無料相談にお越しくださいませ。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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