相続・遺言の話~法定相続人について~
  故人に遺言がない場合、民法の規定に従い遺産相続が行われます。(法定相続)
  民法における遺産相続について定められた相続人を法定相続人といい、配偶者相続人、血族相続人に分かれます。
●配偶者
  常に相続人となります。
  戸籍上の配偶者。内縁関係では相続人になることはできません。
●血族相続人
 血族相続人には相続に関する優先順位があります。
-  1位 直系卑属
 被相続人の子供、孫、ひ孫
 子供が優先、亡くなっている場合は孫、ひ孫の順
 胎児はすでに生まれたものとみなされ相続人になれます。(死産では不可)
-  2位 直系尊属
 被相続人の両親、祖父母(父母が優先、、亡くなった場合は祖父母)
-  3位 兄弟姉妹
 被相続人の兄弟姉妹(亡くなった場合は甥、姪)
 わからないことがあれば、一度相談にお越しください。
 相続花子
この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
- 行政書士 
- 専門分野
- 「相続」、「遺言」、「成年後見」 
- 経歴
- P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。 













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