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相続・遺言の話~相続人の廃除について~

相続人が、被相続人に対して多大なはずかしめや、たび重なる虐待(ぎゃくたい)を与えていた場合は、手続きによって相続権を取り消すことができる制度を「相続人の廃除」といいます。
手続きとしては、まず、家庭裁判所に「推定相続人廃除申立書」を提出して、調停を申立てます。
家庭裁判所では、これを受けて関係者から事情を聞いたり、事実関係を調査して、廃除について当事者間で合意ができるように、調停を進めます。
調停でも当事者が合意できない場合は、家庭裁判所が審判を下すことになります。
この審判では、関係者の事情聴取が行われることはなく、事実関係に基づいて公平な立場で家庭裁判所が、強制力のある審判を下します。
これらの調停や審判で相続廃除の許可がおりた後で、家庭裁判所発行の調停調書あるいは、審判書の謄本を添えて、「推定相続人廃除届」を市区町村へ届出ることになります。
この2つの手続きによって、相続人の廃除が決定します。
また、廃除の手続きは、被相続人本人が家庭裁判所に申立てる以外に、遺言執行人が遺言書に基づいて、家庭裁判所に申立てることもできます。
心配なことは、ぜひ一度ご相談にいらしてくださいね。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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