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相続・遺言の話~相続開始の三つの選択について~

相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

    1. 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
    2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
    3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

     相続人が、相続放棄又はの限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
     一度ご相談にいらしてください。
    相続花子

    この記事を監修した行政書士

    P.I.P総合事務所 行政書士事務所

    代表

    横田 尚三

    保有資格

    行政書士

    専門分野

    「相続」、「遺言」、「成年後見」

    経歴

    P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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