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相続・遺言の話~戸籍収集の大変さについて~

死亡した人に子供がなく、両親も全員死亡している場合、兄弟姉妹が法定相続人です。
このケースが1番大変でしょう。
何が大変なのかというと、必要な除籍謄本、戸籍謄本が広範囲にわたるからです。
死亡した人の戸籍謄本、両親の戸籍謄本、兄弟姉妹の戸籍謄本です。
しかも、死亡した人と両親については、出生から死亡までのものが必要となります。
原戸籍、除籍謄本、戸籍謄本の取り寄せ範囲も大変なものとなってくると予測されます。
また、兄弟姉妹の内の誰かがすでに死亡している場合は、その子供も法定相続人となります。
これを代襲相続と呼びます。
わからないことがあれば、一度ご相談ください。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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