相続・遺言の話~遺言のすすめ5~
先妻の子供と後妻がいる場合・・・
先妻の子供と後妻は同居していなかったり、仲が悪かったりする場合がよくあります。
遺言がなくて遺産分割協議をしようとしても、スムーズには進まないでしょう。
ちゃんと遺言を書いておけば、遺産分割協議をする必要もなく、
残された妻には現在の住居を相続させたり、
特定の子供により多くの遺産を相続させることもできます。
どうしたいのか、一度考える機会をもつというのはよいと思います。
わからないことがあれば、お気軽にお尋ねください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。