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相続・遺言の話~相続時課税制度4~

相続時課税制度は、贈与の目的が住宅の取得や増改築の場合は特例が設けられていて、
親の年齢が65歳未満でもよく、非課税枠も3,500万円と拡がります。
ただし、この特例には期限があり、平成19年12月31日で終了の予定です。
相続時課税制度は、特に将来相続税がかかる見込みの無い親子間での贈与にこそ大きなメリットがありおすすめです。
従来の制度では、相続まで待たずに生前贈与で大きな資産を移転しようとすると、多額の贈与税負担が生じていました。
しかし、この制度によって、2,500万円までなら全く税金がかからずに生前贈与ができるようになったのです(相続税もかかりません)。
過去のことですが参考までに・・・・。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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