遺言について
何度か証人として、
 公正証書遺言の作成に立ち会ったことはありますが、
 「秘密証書遺言」はまだ見たことがありません。
 秘密証書遺言は、民法第970条に
 その方式が規定されています。
この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
- 行政書士 
- 専門分野
- 「相続」、「遺言」、「成年後見」 
- 経歴
- P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。 













.png)
.png)
.png)
 
 

























