遺言書を作成するときの条件
精神状態に異常がなくても、肉体的に衰弱しているところを、本人の意思でなく無理に書かせた(腕を取って書かせたような場合)遺言書は無効です。
民法では、通常の行為能力より低い程度の意思能力があれば、満15才以上の者は、未成年者や被補佐人でも遺言できるとしています。
また、成年被後見人であっても、本心に復しているときに医師二人以上の立会いがあれば、遺言ができるとしています。
ある遺言書が、遺言者が正常な意思能力を欠いた状態で作成されたものと思われれば、遺言無効確認の申立てを家庭裁判所にすることができます。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。