遺言書の作成
 公正証書遺言の証人として
 遺言書の作成に立ち会うことがあります。
 当日は、遺言書を確認し署名捺印をすることがメインなので
 思っていたより案外あっさりと終わったと
 感想をおっしゃる方が多いです。
 また、何となくすっきりとしたとも。
 あっては困りますが、何が起こるかわからない今日この頃。
 思い立った時に、作成しておくのがよいのでしょうね。
  
この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
 行政書士
- 専門分野
 「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
 P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。













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