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遺言執行者・・

遺言執行者には遺言を進めるための責任があります。
ということで結構煩雑なことがあります。
たいして問題のない遺言ならいいのですが・・
ただたいして問題のない遺言なら執行人自体
つけないこともあります。
ということは比較的問題?というかややこしいものが
多いケースがあります。
たとえば就任通知。要は『私が執行人に就任しました』
みたいな感じですね、相続人や関係人に送付するのですが、
相続人が失踪している、居場所がわからないとなると
また別の作業が必要となり、大変になります。
ちなみに銀行に依頼すると105万~みたいです(断定はできませんが・・)
ただそれくらいかかってくるのも納得できるぐらいになるケースも
あるみたいですね。
幕度

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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