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法定相続分で考えてみる

遺産分割協議は、全員が分割案に賛成しなければ成立させることができないようです。
多数決によって少数の反対を押さえつけることなどはできないのです。
しかし、協議中にそれぞれが自分に有利な分け方を主張して、ケンカになることもめずらしくありません。
ですから法定相続分があり、これを基にして分け方を決めなさいとアドバイスしてくれるところがあるのですね。
それでも、遺産分割協議が紛糾して話がまとまらない場合は、裁判で決着をつけるしかないのかもしれません。
相続は家事事件なので、遺産分割協議が調わないときは、家庭裁判所で遺産分割の審判をしてもらうことになるようです。
相続人の1人が頑なに遺産分割協議に参加しようとせず、協議を開くことができないような場合も、やはり家庭裁判所に申述する場合があります。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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