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遺言書について

そのなかの文言の中で【すべての財産】と書くことができます。
また【一切の財産】とも書くケースがあります。
被相続人の全部の財産という意味ですが、ことはそんなに
単純ではありません。
上記の言葉のあとにつながる文として【それらを法定相続分でわける・・】
てなことを書いてあるともう大変。
どうしてかというとたとえば不動産。これをどうやって法定相続でわけるの?
土地を等分に割るの?土地ならまだしもその上に建っている建物はどうするの?
じゃあ現金化してわける?なるほどこれならできるかもしれませんね・・・
でもそこに住んでいる人はどうなるの?出ていかなくてはいかないの?
住むためにはほかの相続人に対して代償で支払わなくてはならないの?
などなど大変なくらい問題勃発します。
なので遺言には具体的に書くことで相続人たちの争いを
減らすことができることもありますので、そのへんも考えて
作成するといいかもしれませんね。
幕度

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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