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遺言の方式

遺言は方式に従って意思表示をしなければ効力を生じませんが
(民法第960条)、
民法には遺言者がその事情に応じて利用できるよう
7つの方式を定めています。
7つって多いですよね。
ただ、普段よく使われるのは、
「自筆証書による遺言」(民法第968条)、
「公正証書による遺言」(民法第969条)
ぐらいでしょうか。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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