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相続の承認・放棄の期間伸長の申立てについて

3ヶ月間の熟慮期間の間に何のアクションも起こさなければ、相続を承認したとみなされ、それ以降は相続放棄はできなくなるというお話を以前しましたが、しかし、その相続人が被相続人と疎遠だったり、外国に住んでいたりすると、なかなか遺産の状況調査ができないということもあります。
そういうときは、家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長の申立て」をすることができます。
伸長期間は家庭裁判所の裁量となり、認められない場合もあります。
家庭裁判所では、遺産の内容、所在場所、相続人の居住地等の状況を考慮して、期間伸長の必要性や伸長期間などを判断します。
基本的には、特別の事情が無ければ認められないと思ったほうがいいでしょう。
このようなケースは、一度ご相談いただいたほうがよいかと思います。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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