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相続関連。

相続というと不動産・預貯金などがピンときますね。
では生命保険はどうなるのでしょうか?
生命保険を受け取るのは相続とみなされる。。。
と思いますか?確かに預貯金のように現金が相続される
イメージですが・・
正解はみなされないことが多いみたいです。
たとえ【受取人は相続人】としていたとしても、
相続財産とはみなされず、相続人固有の財産と
なるみたいですね・・・・ただし保険内容は
しっかりと確認してくださいね!
幕度

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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