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相続財産にならないもの

被相続人が残した財産や持ち物の中には、相続財産(遺産)とみなされないものもたくさんあります。
換金性のほとんどない動産(衣服、靴、バッグ、書籍、時計、アクセサリー、道具類、収集品など)は遺産ではなく、一般的に形見分けの対象となります。
形見分けも済んで余ったものは、必要なければ通常処分されます。

相続 花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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