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相続分について

相続分とは、
共同相続人の相続すべき割合、
すなわち遺産の総額に対する分数的割合をいいます。
そして、遺言によって相続分が指定されていない場合に
民法第900条が規定する法定相続分が適用されるのです。
いまさらな感じはしますが、
意外に知らない人も多いようなので。
一般常識的に、配偶者と子供が二分の一ずつということは
知っていても、「法定」相続分ですからね、
当然法律に規定されているんです。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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