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相続人に未成年者がいたら・・・続き

家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を請求しなければならないというお話を前回しましたが、具体的にはどうすればよいのでしょうか?
例えば、夫が被相続人で妻と子(未成年者)が相続人ならば、妻は子の特別代理人の選任を申立て、妻と特別代理人の二人で遺産分割協議をおこないます。
子が二人いて共に未成年者のときは、特別代理人を二人たてて、妻と特別代理人二人の計3人でおこないます。
また、(内縁関係等で)母が相続人ではなく、二人の子(未成年者)だけが相続人であるときは、母(親権者)は両方の代理人になることはできないので(法的に二人の子の利益は相反している)、1人の子に対してはやはり特別代理人を選任してもらう必要があります。
なお、特別代理人を立てることをせず、いわば利益相反の代理行為があった場合は、無権代理によるものとして遺産分割協議自体が無効とみなされ、子は成人に達した後に、「自分の利益が侵害された」と無効の主張を訴えることができます。
なお、夫が亡くなったときに妻が妊娠していた場合、法律上では胎児も相続人になるとしています。
ですから、遺産分割の際には、生まれていない胎児に対しても特別代理人を選任する必要があります。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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