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相続~遺言書の書き方4~

遺留分とは、相続人に最低限保証されている相続分のことです。
例えば、相続人が2人の兄弟だけの場合、「すべての財産を長男に相続させる」とあったとしても、次男には相続分(1/2)の半分の1/4の遺留分があります。
遺留分を侵している場合には、侵されている人から侵している人に遺留分減殺請求をされる可能性があります。
スムーズに相続を終えるには遺留分を侵さないことが大切です。
さらに、遺留分を考慮する際に、何を相続させるかも書いておくといいでしょう。
例えば、4人兄弟で「長男に財産の1/2を相続させる」とだけ遺言に記載されていました。
他の3人の相続人の遺留分はそれぞれ1/8(1/4×1/2)ずつですから、遺留分は侵していません。
しかし、他の3人が何を相続するかでもめてしまっては意味がありませんよね。
遺言では、誰に何をどのくらいと具体的にしておくことが重要です。

相続 花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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