相続放棄について
民法第938条
 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
と規定されています。
 相続放棄とは、自己のために開始した不確定な相続の効力を確定的に
 消滅させることを目的とする意思表示をいいます。
 相続人が債務超過である場合に、相続人が不利益を回避することを
 目的として利用されます。
この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
 行政書士
- 専門分野
 「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
 P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。













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