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財産相続~遺言の効力はこんなにある!~

法律で決められている相続分(法定相続分)を変えることができます。
例えば、お父さんが亡くなって、お母さんと子供2人が相続する場合、法定相続分は、お母さんが2分の1、子供がそれぞれ4分の1になります。
仮に遺言書で「長男には2分の1を相続させる」とあれば、その割合で分割することができます。
次に、相続させる財産を指定することもできます。
例えば、「どこそこの土地は次男に相続させる」とあればその通りにできます。
法定相続分を変えただけでは、割合は決まっていても、具体的に誰が何を取得するのか、遺産分割協議が必要になることがあります。
誰に何を相続させるのかを決めておいた方がスムーズに名義変更が行なえます。
他にどんなことができるのか・・・また次回お話したいと思います。

相続 花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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