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相続に必要な戸籍を集めるのって大変!!

相続に必要な戸籍って、亡くなられた方の出生~死亡までの戸籍、相続人の戸籍が必要です。

出生~死亡の戸籍って、今現在の戸籍を取ったら、
出生の年月日も載ってるし、死亡ってことも書いてあるし、それだけでいいんじゃない!?
って思うとおもいますが、
実は戸籍には戸籍の期間があるんですよね。。。
転籍したり、婚姻したら新しい戸籍が作られて、
前の戸籍に載っていた情報が新しい戸籍には一部記載されなかったりします。
それ以外にも法律の改製で戸籍が作り直されてたりするんです。

なので、その戸籍の期間をつなげていって、出生~死亡まで集めないといけないんです。
なかなかその期間を見るっていうのも難しいとおもいますので、
困ったときには是非相談に来てくださいね!!

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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