11月, 2011 - 【公式】大阪相続遺言相談センター|無料相談実施中! - Page 6
遺言書が公正証書遺言として作成されている可能性もあります。 その場合、原本が公証役場に保管されていますので、自宅の最寄の公証役場に問い合わせてみましょう。 その際には、遺言者が亡くなったことを証明する書面(除籍謄本など)…続きを読む
相続欠格においては、その対象者となりうるのは全ての推定相続人であるが、相続人の廃除においては、 その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる。 正解は○
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない と規定されています。 民法第975条 これは、夫婦であっても認められません。 特に問題はなさそうにも思えますがよく考えてみると、 自筆証書遺言の「全文」を「自署」する…続きを読む
本日、2日目、相続事務の内の預金、その手続き中のほんの一部について学んでおります。 ・・・お客様がご記入しやすいよう普選でご案内させていただくという、たったそれだけの作業なのに、 悩みながら、周囲の先輩職員の手を煩わせて…続きを読む
とはいえ、初日1日で全くできるようになるわけではなく・・ 苦戦の1日でした。 本日2日目どうなることになるでしょうか? そういえば行政書士本試験まであと10日ほど・・ 楽しみと不安が入り混じりますね。 幕度
問題 代襲者が相続の開始以前に死亡し、又は相続欠格事由に該当し、もしくは廃除によってその代襲相続権を失った時は、 その者の子及び兄弟姉妹がこれを代襲して相続人となる 答えは×です これは簡単ですね 井上
遺言はその形式がみたされていないと 遺言としての効力が生じません。 自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自署し、 印を押さなければなりません。 これも民法の条文に記載されています。 民法第968条
私も当事務所に本日より勤務いたします。 まず、言葉の意味の理解から、というスタートなので、たぶん大変です。 今日の気持ちを忘れず、お客様に分り易いご案内ができるよう努力いたします。 よろしくお願いします。
本日初出勤でいろいろと勉強中です。 法律関係に関わるのは初めてですが、 楽しみと不安が入り混じってますが 頑張ります。 幕度