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認知症について法律専門家が知っておくべき法律以外のこと①5つの用語

大阪相続遺言相談センターです。

いつもワタシのスタッフ日記を読んでくださりありがとうございます。

紫外線が気になりだしたこの季節、日焼け止めクリームを塗っても肌が焼けてしまいますね。また梅雨の季節でもあり折り畳み傘を忘れて出かけると、しまった!ということになりがちです。

本題へ!

ところで、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は相続・遺言の専門事務所として相続発生前のご相談にも強いのですが、法律の相談は強くても、認知症のかた、認知症が心配なかた、ご高齢の家族を介護されている方に対して「法律以外の大切なこと」のサポートができていないのではないかと考えております。

認知症の方がいる場合の手続きの進め方はこちら>>

認知症のかたを支える医療・介護・カウンセリングの専門の方と連携して法律的サポートをすべき大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)が、法律のことしかしらないのでは、今後お客様やその家族に安心してご相談いただけないのではないかと。

そこでワタシは個人的に「認知症の人々の看護」の専門書を読んでおりまして、そこから学んだこと、気づいたこと、これから生かしていくべき知識について何回かにわたって書きたいと思います。

このシリーズ、相続遺言の専門家として「法律以外のこと」に特化して触れます。

※参考文献 「認知症の人びとの看護 第3版」 監修・編集 中島紀恵子 医歯薬出版株式会社

総論~医療看護関係者は使う言葉に注意しています~

「認知症の人」という言葉を知る

認知症の方を看護・介護する医療チームのみなさんが心掛けているのが「認知症患者」という言葉を使わず「認知症の人」という言い方に統一したことです。

認知症は人が老いていく過程にすぎず、そのケアにおいては医療・介護チームは倫理観をもっているので、言い方を変更して統一したのです。

「パートナーシップ」という言葉を知る

認知症の方を看護・介護する方たちは、「介護してあげる」「看護してあげる」という目線ではなくあくまでパートナーシップの理念をかかげておくべきだということです。同じ目線で話をすること、それが認知症の人や家族の尊厳を守るのです。

「地域包括ケアシステム」という言葉を知る

地域包括ケアシステムとは、地域住民が住み慣れた日常生活圏域(おおむね30分で駆け付けられる圏域)で安心して暮らし続けることができるよう、保健・医療・介護・福祉の関係者が連携し、それらのサービスを切れ目なく認知症の人およびその家族に提供できるようなシステムのことを言います。各市町村で構築しているところです。

そこで大阪府内の各市町村ではどのような取り組みを行っているのかは次のホームーページを参照ください。

※引用

大阪府 | 地域包括ケアシステムの構築に関する事例集 | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)

「パーソンフッド」という言葉を知る

この言葉、ワタシは今回本を読んで初めてしりました。恥ずかしいことです。

Personhood とは、「その人らしさ」のことです。認知症である人 として相手を見るのではなく、

その人がたまたま認知症だったという考えでその人と接することでその人らしさを尊重できるのです。

「エンド・オブ・ライフケア」という言葉を知る

認知症の人がより良い旅立ちを意識できるようにするサポートをするのも医療・介護の専門家の仕事です。旅立ちのケアのことを「エンド・オブ・ライフケア」といいます。

 

今回は5つの言葉について述べました。

すべてワタシが知らなかった言葉ですし、この言葉を知ることで法律専門職であるワタシがまず決意したのは

「認知症の人や家族から相談を受けるうえで、法律家であることが必要なのではなく、認知症への理解を深めておくべきだ」ということです。

認知症のことを知らないのにどうやって認知症の人やその家族、医療福祉従事者のご相談を受けることができるのですか。できませんよねということです。

次回以降で参考文献を読んで当方が考えたことをつれづれなるままに書き留めてまいります。

お楽しみに

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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