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「代襲相続は甥姪止まり!?」~情熱大陸?相続のプロフェッショナル版

大阪相続遺言相談センターです。

いつものワタシのスタッフ日記を読んでくださりありがとうございます。

いよいよ熱戦真っただ中の東京五輪!

テレビ画面からもスマホのニュース速報からもオリンピックの情熱は伝わってきますね。

一つのことに一心不乱に努力を続け、その結果をだすべく大舞台に立つアスリートのかたがたの気迫、情熱、信念はテレビの画面を通じても十分かと考えます。

ところで、前回のスタッフ日記では、「遺産分割」とはそもそも何ぞやということを、「遺産分割協議書」のひながたを示しましてご説明申し上げました。

今回は、とあるお客様の遺産分割アドバイス案件を担当しております大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の新人スタッフ(新人といっても経験豊富な頼れる若手)から、

このお客様の相続人を確定すべく戸籍のチェックしているんですけど、亡くなった人(以下、「被相続人」とします)の姪っ子のお子さんが相続人として代襲相続できるのかな?と確か、できなかったはずだなと思うんですが、、、、、先生教えてください

と聞かれました。

情熱大陸 相続のプロフェッショナル版です!

いちおう先生であるワタシは、情熱大陸のBGMを頭に浮かべながら♪♪

「なになに?なんやら行政書士試験の民法で出てきそうな内容じゃないか、おし、お教えしよう!」と、スタッフに次の図を示して説明しました。

Aさんが死亡した際に、相続人は誰でしょうか?そして相続分は?

その答えは次のとおりです。

そうなんです。

配偶者であるBさんは、相続人で相続分は4分の3。

お姉さんであるCさんとDさんが相続人であるはずのところ、CさんがAさん死亡以前にすでに亡くなっているとのことですので、その子ら、つまり姪Eさんと甥Fさんが相続人です。

これを代襲相続といいます。

そして、姪Eさんもすでに亡くなっていた場合にその子であるGさんが代襲相続できるのかどうかです。
※再代襲といいます。

結論は「Gさんは再代襲できません」

実際、このようなケースは稀かもしれませんが、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では多くの相続案件を扱っておりますゆえ、実は再代襲の案件は多いんです。

スタッフもよく勉強していたなあ、、、、、。と感心しながら、ワタシもさらなる切磋琢磨しなければと背筋が伸びました。

では、次回のスタッフ日記をお楽しみに(⌒∇⌒)

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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