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ちょっとブレイク♪ 学生・主婦・無職のかたがクレジットカードを利用する上での注意点~相続の専門家はお金の専門でもあります♪

大阪相続遺言相談センターです

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では相続に関する相談を受けておりますが、法律の専門家として、周辺知識を求められることが多く、お金に関する相談も増えております。

コロナ禍の現在においては、特に増えていると感じております。

相続手続きのなかでクレジットカードが遺品で発見されたがどうしたらいいかという相談もあります。

そこで今回は、ちょっとブレイクな話題で、学生・主婦・無職のかたがクレジットカードを利用する上での注意点をお伝えします。

ほとんどの一般のクレジットカードの申し込み条件には「18歳以上で 安定収入のある方」となっているにもかかわらず、

多くの学生がクレジットカードを持っていますし、主婦や無職の場合でも持てる場合があります。

しかし、学生・主婦・無職の人がクレジットカードを申し込み、利用する際には、ご自身で気を付けるべき点が多くあります。

それらを事前に知っておくことによって過度の利用を抑制でき、その後就職した場合にもスムーズにカードの切り替えができますし、

住宅購入時の住宅ローン利用の際も困らないです。

相続が発生したときに家族も困りません。

みなさんが安心安全にクレジットカードを利用できるようにと願っています。

学生がクレジットカードを作る際と利用する際に知っておくべきことと留意点

1  会員制のポイントカードとクレジットカードとは全く違うことを理解すること。クレジットカードを作る=借金できる枠を設定するということなのです。
2  クレジットカードには大きく分けて二つの機能があり、それぞれの機能の違いと、使えるかどうかはカード会社によって違うということを理解しておくこと。

まず一つは商品を買う時に現金を支払わずにカード会社に立替してもらうという機能です。

1か月にいくらまでこの立替をしてもらえるのかが、いわゆる利用限度額といわれるものです。

学生の利用限度額は1か月10万円程度ですし、それ以上の利用限度額は必要ありません。

もし海外旅行のために利用限度額を上げたい場合は一時的に上げてもらえます。

もう一つはキャッシング機能です。

つまり、コンビニエンスストアや銀行のATMにクレジットカードを挿入すると現金が出てきます。

これは借金をしているということです。

借りたお金は後日口座引き落としで決まった日に引き落とされ、その際には利息分を加えた額の引き落としがされます。

借りたお金には利息が付くのです。

このキャッシング機能はクレジットカードが発行された場合に、さきほどの利用限度額とともに全員に付いている機能ではありません。

カード会社によっては、キャッシング機能を使いたい場合は別途カード会社への申し込みが必要なところもあれば、

もともと学生のキャッシング機能がない会社もあります。

別途申し込みが必要な場合で銀行本体ではない会社が発行するクレジットカードの場合には、

キャッシング機能は貸金業法の規制を受けることから、カード会社は借入する学生の年収を把握しなければなりません。

貸金業法には総量規制があるからです(貸付額は年収の3分の1以内でなければならない)。 

それに対して、銀行が発行するクレジットカードの場合は、貸金業法では銀行法の適用をうけ、総量規制対象外であるため、

借入人の年収把握は不要で個人信用情報照会のみで審査し、カード発行可能であるところが多いのです。

3  社会人が持てるクレジットカードと学生専用のクレジットカードとの違いを知っておくこと。

その違いは次の通りです。

・学生用はキャッシング利用可能額やカード決済利用額が低めに設定されていること

・研究生 聴講生 科目履修生 語学学校生 予備校生 認可校ではない専門学校生は申し込みできないものがほとんどであること。

・満年齢で18歳からを条件としているが、高校生は不可であるということ。

・キャッシング枠をゼロにしてもらうことができるということ。

・審査対象は学生自身だけではなく親権者(父母など)も含むこと。

 そして未成年者の学生がカードの申し込みをする場合はその親権者の同意の署名等が必要になること。

・学生専用カードには在学中は年会費無料のものがあるということ。

無職であるときにクレジットカードを作る場合について留意点

無職の人はまず無職である期間はクレジットカードを作れないと考えてください。

しかし例外があります。

不動産賃貸収入や株式配当などの不労所得がある場合は可能です。

しかし確定申告などでしっかりと収入を申告しているなどの証明が必要です

どうでしたか。今回はいつもとは違った視点でお伝えしました。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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