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「志村けんさんに思いを寄せさせてください④」~身内が突然亡くなったとき、周りがしなければならないこと(四十九日法要すぎ死亡後4カ月あたり)

大阪相続遺言相談センターです。

まずは恒例の短歌を一首。

「ステイホーム ホームステイと えらちがい でもおなじだよ いっしょがいちばん」

実はこの短歌、先日、電車に乗っていたときに横に座った小学生くらいの子どもが「ステイホーム」と「ホームステイ」と同じなん?と一緒に電車に乗っていたお母さんに尋ねていたことからふと詠んだ一首です。
ほんまやん!同じように見えて全然ちがうやん!
でも人と人とが一緒にいることの大切さに気付けることだけ同じじゃないかと勝手に思っています。
では時を戻します(by ぺこぱ)

コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言が一部解除されましたが、まだまだ予断をゆるさない時勢ですので、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)での電話やテレビ会議でのご相談はまだまだ大好評です。

ただ、電話でお伺いするだけではお客様の心配事をすべて解決できないこともあり、やはりお客様とじかにおあいしたいという想いは募ります。プライベートでもそうですね。会えない人々と、なにも心配することなくお会いできる時期が来るのを待ちましょう。

<身内が突然亡くなったとき、その後遺族しなければならないこと~死亡後3カ月あたりまで>

四十九日法要がおわる時期に、遺族は役所関係の書類もろもろをすませますが、次は故人名義の不動産がある場合の相続登記手続き、預貯金の相続手続、自動車の名義変更など、複雑な手続きを始めなければなりません。
そしてこの時期にかならず知っておかねばならないことがあります。次の通りです。

① 故人の死亡を知った時から3カ月以内(原則)に故人の財産をおおよそ把握しておくことが大切!相続の放棄手続きのことを知っておいてください。

故人の財産がプラスの方が多ければ、相続人はそれを取得するということが多いかもしれませんが、もし故人の財産を総計するとマイナスの方が多いかもしれない、故人が誰かの連帯保証人になっていたかもしれない、故人が経営していた会社の負債の連帯保証人になっていたかもしれないなどが推し量ることができるのであれば、さきほどのような重要財産の名義変更をせずに、まずは大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のような相続専門事務所に相談してください。そしてそれは早い時期にしましょう。

なぜならばもし故人のプラス財産の相続による名義変更を一つでもしてしまうと、その後に故人の財産が実はマイナスの方がおおかったとわかってももはや相続の放棄手続きはできないからです。(ただし、これは原則であり、例外がありますので、専門家に確認してください。)

※相続放棄手続きは家庭裁判所への相続放棄の申述のことをいいますので、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)協力先司法書士が相談をお受けしております。

なお、故人の財産がマイナスの方が多かったことを知る方法についてよく相談を受けますが、それは前々回のスタッフ日記に記載しているような故人の身の回りのものを探していると、手掛かりがあることが多いのです。

故人のデスクから借用書がでてきた!故人あての郵便物から故人がクレジットカードローンを多額に借りていたことがわかった!故人の預金通帳の入出金履歴からローンの返済がおこなわれていることがわかった!などです。

② 故人の加入していた保険関係の書類を取り寄せた場合、「入院給付金」には気を付けましょう。

故人が生命保険に加入していた場合は、その保険会社や保険代理店に連絡して、死亡保険金受取手続をしましょうと、前回のスタッフ日記で述べました。

ただし気を付けなければならないことがあります。故人が契約者、故人が被保険者、故人が受取人になっていた入院保険金や手術給付金について、故人の死亡後に相続人のだれかがそれらを受け取ってしまうと、①で書きました相続放棄手続きはもはやできないのです。

③故人が生前、確定申告をしていた場合は、死亡後4カ月以内に「準確定申告」を。

故人が商売人だった場合、賃料収入や年金収入があった場合は、生前は毎年2月から3月の決まった時期に確定申告をおこない税金の納付や還付をうけていたのであれば、死亡後4カ月以内に最後の確定申告である「準確定申告」をしなければなりません。

今回は、身内が亡くなってから4カ月以内にしておくべきことをポイントのみをお伝えしました。

この時期になると、いろいろな手続きが進んでいる遺族と、なかなか進まない遺族とがいます。進まない場合はなぜ進まないのか原因をわかっておかないと、相続手続が進まないことがストレスになり、家族が揉めたりします。その原因が何なのかは、専門家に相談すればおおよそのことは指摘してもらえます。

もしこのスタッフ日記をよまれた遺族が、外出自粛のため、相談したくても相談できない状況だったのでしたら、まずは大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の電話相談を活用してください。外出自粛の時期でも相続手続は省略できず、いつかしなければならないことであることには変わりありません。

では次回のスタッフ日記をお楽しみに。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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