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相続の専門用語を言い換えようシリーズ③ ~本日の相続ワード「相続」~ちょっと面白い会話編!?

大阪相続遺言相談センターです。

「法律の専門用語言い換えシリーズ」を始めております。今日のワードは前回に続き「相続」です。

前回のスタッフ日記(https://www.pip-souzoku.com/post-5943/)を読んでくれた知人が

「専門用語言い換えシリーズってあるけど、全然いいかえてへんやんか!ただ偉そうに法律用語の解説しただけやんか!」とお叱りクレームがあり(仲のいい方なのでいいのです)今回は、ちょっと会話風に「相続」というワードを説明しますね。ホントの話です。本当は関西弁で書くと信ぴょう性が増すのですが、この日記は全国のかたが読んだくださっていますから、無理して標準語で述べます。

父(太郎さん)母(みさこさん)長男(一郎くん)長女(はなこさん)

専門家は専門用語を偉そうに語ってはいけないのだ!

<あるとても仲のいい家族が相続の話しをしています・・・・>

父 「そろそろうちも相続のことかんがえないといけないよな。この家、俺の名義だからいまから、かあさん(妻)に相続させておこう。決めたぞ。一郎もはなこもええな?」

母 「うんうん、わかった。うちは仲良し家族だから、いまからお父さんの言う通りに決めとこうね」

長男「うちの先祖代々のお墓も相続するんだよね。おし、それは長男で跡取りの俺が相続するからまかせとけ」

長女「じゃあ、お父さんがいま働いているA商事で働く権利、私が受け継ぎたいから、そうするからね。働く権利があるんだから、もちろん相続できるよね(^^)/

・・・・・・この家族の会話、仲良し家族であることはよ~くわかりますが、相続のこと、たくさん間違っています。

1点目

生きている間に財産を相続させておくことはできません。相続は人の死亡により始まるからです。生きている間に人に財産をあげるのは、「贈与」です。

2点目

先祖代々のお墓や仏壇仏具は相続するものではなく、そのあとで祭祀などの儀式をする人が引き継ぐとなっています。

3点目

働く権利、雇用上の権利は引き継げません。大きな会社で働くことが出来る権利は、その働いている人が死亡したらそれで終わりです。

これ、ワタシの友人家族のおもしろ~い会話から抜粋しました。いつまでも仲良しでいてほしい家族です。では次回をお楽しみに。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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