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~ちょっとブレイク♪クレジットカードって借金の枠なんですよって言いたい。。。」~

大阪相続遺言相談センターです。

まずは恒例のスタッフ相続遺言短歌シリーズより。

「おカネから みえてしまうが 両目で確認 縁と恩と ひとがら出ちゃうね」

まだまだ冬本番ですが、みなさま体調だいじょうぶですか?センターのスタッフは、おかげさまで元気にやっております。

最近は相続相談=おカネの相談でして、クレジットカードを安易に作ろうとし、家族で揉めてしまうケースを良く聞きますので、クレジットカードを作るということがどういうことなのか、お伝えします。

<ポイントは2つです>

  • 会員制のポイントカードとクレジットカードとは全く違うことを理解すること。クレジットカードを作る=借金できる枠を設定するということ なのだと知っておきましょう。

クレジットカードには大きく分けて二つの機能があり、それぞれの機能の違いと、使えるかどうかはカード会社によって違うということを理解しておくことが大切です。

まず1点目は商品を買う時に現金を支払わずにカード会社に立替してもらうという機能です。

1か月にいくらまでこの立替をしてもらえるのかが、いわゆる利用限度額といわれるものです。学生の利用限度額は1か月10万円程度ですし、それ以上の利用限度額は必要ありません。

もし海外旅行のために利用限度額を上げたい場合は一時的に上げてもらえます。立替してもらっているので、もちろん返すべきものですよね。

2点目はキャッシング機能です。

つまり、コンビニエンスストアや銀行のATMにクレジットカードを挿入すると現金が出てきます。これは借金をしているということです。

借りたお金は後日口座引き落としで決まった日に引き落とされ、その際には利息分を加えた額の引き落としがされます。借りたお金には利息が付くのです。

このキャッシング機能はクレジットカードが発行された場合に、さきほどの利用限度額とともに全員に付いている機能ではありません。

カード会社によっては、キャッシング機能を使いたい場合は別途カード会社への申し込みが必要なところもあれば、もともと学生のキャッシング機能がない会社もあります。

これら2点とも、クレジットカードを持つというこは借金の枠をもっていることになるという意味ですよね。

なぜこのような話をしたかというと、先日お受けしたご相続の相談では、若くして学生のまま亡くなったかたの相続人である親が、そのお子さんのクレジットカードの債務額に驚き、「学校は勉強は教えてくれるけれど、お金のことは教えてくれないのですよね。。。」とおっしゃっていたからです。日本人はおカネの話をすることがタブー視されていますが、小学生から社会人まで、おカネの一般常識は必要ですよね。次回のスタッフ日記もお楽しみに。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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