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事実婚とお金のこと⑤~ 事実婚契約書の内容を見てみましょう★第4条から第7条まで~

大阪相続遺言相談センターです。

センターには単純な相続のお手続きのご相談以外にも、家庭環境に応じた相続の対策や婚姻・離婚についての相談も多く寄せられます。大好評のこのシリーズでは、「事実婚・内縁と財産のこと」にスポットを当てて実例を織り交ぜながらお伝えしております。シリーズ5回目の今回は、前回ご紹介しました「事実婚契約書」後半の内容を見てみましょう。

<事実婚契約書の前文・第4条~7条で法律婚とは違う部分を確認しよう>

以前、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の行政書士が、事実婚を考えているカップルからの依頼があった場合に、ひながたとしてお見せしている事実婚契約書を大公開しましたね。(前々回のスタッフ日記を参照ください。https://www.pip-souzoku.com/%3Fp%3D5377)この契約書の内容のうち「第4条~7条」では、この契約書を締結する事実婚夫婦が、法律婚とはあきらかに違う身分上の事項を確認しつつも、少しでも法律婚に近づくよう、意識付けしています。

 

「第4条(親、子、親戚との交流および子にかかる費用について)」

「法律婚ではないのでお互いの親兄弟との親戚関係はないことから、お互いの親戚との同居をしなくていいことを確認する内容」と「そうはいってもお互いの親戚になにかあったら協力しあうという約束事」を記載しています。この条文は、夫婦それぞれで好きなように記載しているのが実際のところです。法律婚ではないけれどもお互いの親戚との同居をすることを約束している夫婦もあれば、お互いの子とは法律上親戚関係にはならないけれども、扶養することを約束している夫婦もあります。よって、この条文は夫婦がちがえば考え方も違い、記載の内容も違ってきますので今回ご紹介した内容はとある一例だと思って下さい。

 

「第5条(事実婚に保護される権利行使について)

事実婚であってもお互いの「遺族年金受給権」を行使できることを確認しています。実際この文言がなくても事実婚であることの証明ができればお互い遺族年金受給権はあります。(ただし条件がありますのでご注意を)また、事実婚解消、つまり離婚した場合には、戸籍上はなんの変動もありませんが、法律婚夫婦の離婚の場合に当然に認められる「婚姻費用分担請求権」「財産分与請求権」「慰謝料請求権」があることを確認しています。

 

「第6条(事実婚から法律婚への移行)

もし戸籍上の届出をしたくなったらしましょうという約束事です。

「第7条(葬儀について)」

夫婦のうちどちらかが死亡した場合、遺された一方が喪主をするのかどうか、決めた場合に記載する文言です。事実婚だからといって、喪主になれないわけではありません

 

 次回は、その他、事実婚に関して知っておきたい知識を書きますね。

行政書士や司法書士、ファイナンシャルプランナーなどの事実婚夫婦からの相談を多く受ける大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)だからこそお伝えできると自負していますので、お楽しみに。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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