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事実婚とお金のこと④~ 事実婚契約書の内容を見てみましょう★前文から第3条まで~

大阪相続遺言相談センターです。

センターには単純な相続のお手続きのご相談以外にも、家庭環境に応じた相続の対策や婚姻・離婚についての相談も多く寄せられます。大好評のこのシリーズでは、「事実婚・内縁と財産のこと」にスポットを当てて実例を織り交ぜながらお伝えしております。シリーズ4回目の今回は、前回ご紹介しました「事実婚契約書」について内容を見てみましょう。

<事実婚契約書の前文・第1条~3条で夫婦としての意識を高めよう>

前回、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の行政書士が、事実婚を考えているカップルからの依頼があった場合に、ひながたとしてお見せしている事実婚契約書を大公開しましたね。
(前回のスタッフ日記を参照ください。https://www.pip-souzoku.com/%3Fp%3D5377

この契約書の内容のうち「前文」「第1条」「第2条」は、この契約書を締結する事実婚夫婦が、
法律婚ではなくても夫婦として今後の人生を共に歩んでいくための意識付けの条文であるといえます(「法律婚」とは戸籍上の届出を済ませた夫婦のことをいいます。)

 

「前文」

「なぜこの契約書をのこすのか、おたがいの意思確認の文言」を入れます。夫婦なので順調なときだけではなく苦境もともに乗り越えましょうという意思確認ですね。

 

「第1条(事実婚の成立と目的)

契約内容全部を夫婦が合意したことの確認文言です。どのような契約書でも第1条に合意の文言を入れますので、形式的なものです。婚姻の届出をしないことの確認の意味もありますね。

 

「第2条(夫婦としての責任)

法律上の届出をしないけれども、夫も妻も、法律婚と同様に同居義務、お互いの扶養義務、婚姻費用分担義務、貞操義務を負うのだと確認をします。
民法第752条に「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」とあり事実婚夫婦にも適用されます。
また民法第760条に婚姻費用分担義務の規定があり、これも事実婚夫婦に適用されます。さらに民法第770条1項1号に定められた夫婦の貞操義務も事実婚夫婦に適用されます。
これらを第2条でお互い確認したことを証拠として残しておくのですね。

「第3条(生活費等について)」

夫婦なのだから生活費もお互い協力して支出しましょうねという暗黙の了解のような内容が書かれてあります。
ただし、高額なものを買うときや借金をするときはお互いの生活に影響があるので話合おうねということですね。

 

 こう見ると、法律婚ではなくても、

「夫婦」としてお互い思いやりともに歩んでいく気持ちがあれば事実婚は成立しますね。

 次回は、第4条から7条までの身分上の条文を見ていきます。

ここは法律婚と事実婚と少し違いがでてきますね。次回もお楽しみに。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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