• JR大阪駅・梅田駅・大阪梅田駅からも徒歩2分の場所

平日・土日祝日対応可、当日予約9:00〜21:00

0120-31-8740

 

梅田で相続放棄をお考えの方へ

梅田にお住まいで相続放棄の相談をご検討されている皆様へ

代表:行政書士 横田尚三

梅田の皆様、この度は、当ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

大阪相続遺言相談センターを運営しております行政書士の横田と申します。

行政書士として梅田を中心に遺産相続、相続手続き、相続放棄、遺産分割協議書や遺言書作成に関する手続きのサポートをさせていただいております。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は、梅田に事務所を構えており、梅田駅から徒歩2分と通勤帰りにも気軽にお立ち寄りいただける立地に事務所がございます。

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借金を相続してしまった場合には・・・

・突然、金融機関から親の借金の請求が来た・・・
・マイナスの遺産の方が大きく、相続したくない・・・

そのような場合は、相続放棄の手続きが必要になります。

債務者が借金を返済する前に亡くなってしまった場合には、相続人が債務を返済する義務を負うことになります。

そのような場合には、正当な手続を行えば、借金を引き継ぐ(相続する)ことを放棄することができます。
その手続を「相続放棄」と言います。

相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

相続・遺言の無料相談実施中!

相続手続き遺言書作成成年後見など相続に関わるご相談は大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にお任せ下さい。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-31-8740になります。

お気軽にご相談ください。

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無料相談の内容

相続・遺言に関する無料相談では、相続手続きの具体的な進め方、問題解決に向けた最良の道筋や陥りやすい失敗など相続手続きの全体像をまるまる全てお伝えたした上でサポートさせて頂きます。

誰かにご自身のお気持ちを話されるだけでも、気持ちが落ち着くこともあります。我々、行政書士には守秘義務があるため、お客様の情報を他言することは一切ございません。

皆様の話をお聞かせ頂くだけでも役に立てることがございます。まずは、お気軽に初回の無料相談をご利用下さい。

我々は、梅田の皆様を親身に徹底してサポートいたします。

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大阪相続遺言相談センターの5つの強み

1.安心の無料相談

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の専門家は、口で話すだけでなく、ホワイトボードや書面を使ってお客様にわかりやすいように説明することを心がけています。

また、十分な相談時間を確保しているため、お客様の納得がいくまでお話をさせて頂いております。

 

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2.梅田駅から徒歩2分、ヨドバシカメラから徒歩1分

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大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は、ヨドバシカメラ・梅田店やグランフロントから徒歩1分、JR大阪駅・阪急梅田駅、地下鉄御堂筋線梅田駅からも徒歩2分の場所にあります。

土曜・日曜に梅田を通る際、あるいは通勤の帰りがけなど、お気軽にお越しいただけます。

 

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3.累計5,000件以上の相続・遺言の相談実績

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大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は、平成19年からインターネットで情報発信をすると同時に、相続に専門特化をし始めました。

おかげさまで8年間で累計5,000人以上の方にご相談いただき、現在では紹介でいらっしゃる方、また何度もいらっしゃる方も増えています。

その中でも特に地元梅田のお客様に多くご依頼いただきます。

 

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4.休日・夜間も電話・面談受け付け

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では、土曜・日曜も含め、朝9時から夜9時までお電話を受け付けています。

また、事務所でのご相談も朝9時~夜9時まで受け付け、ご希望の時間にお電話、ご面談いただけたらと思います。

梅田の皆様からのご相談をお待ちしております。

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5.こだわりのワンストップサービス

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は、相続の経験豊富な司法書士・税理士・弁護士などのプロと連携しながら皆様のお悩みにお応えしております。

これまでの経験をもとにお客様に合わせて専門家とタッグを組んでいるので、相続に関するお悩みは大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)にご相談いただければすべて解決できます。

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当事務所からのワンポイントアドバイス

生命保険はほしいが、相続は放棄したい時

相続の中で生命保険金は受け取りたいが山林などの不動産は必要ないとき

相続放棄をしてよいのでしょうか?

生命保険が受取れなくなることは?また、受け取ると放棄ができなくなる?

 

生命保険を受け取って、相続放棄することは可能です。厳密には、生命保険は受取人固有の財産ですから。気を付けて頂きたいのは、生命保険とは今は、被相続人が契約者及び被保険者であって、亡くなったときに発生する死亡保険金を指しています。

ですから、医療保険などは別ですから注意が必要です。

 

さて、生命保険を受けとり、相続放棄をした方は、税金は支払わなくてよいのでしょうか?

相続税が発生する規模の相続案件であれば、もちろん生命保険だけ受け取った方は、税金を支払わなければなりません。もし税金を払わなくて済むのであれば、ほとんどの富裕層の方々は資産の8割くらい生命保険に入ってしまうかもしれませんね。

 放棄したら控除はどうなるのか?

更に、生命保険というものは相続税の中で基礎控除があります。500万円×法定相続人の数という定めでありますが、相続放棄をした方は、非課税金額の控除は受けられません。

ここで、注意!!非課税金額の控除は受けれませんが、その本人が受けれないということです。相続放棄した人も上記の法定相続人の数には参入できますので、くれぐれもお間違いのなきようご理解ください。

大阪相続遺言相談センターでは、相続というものを様々な視点から見ておりますので、一度無料相談をご活用下さい。

P.I.P総合事務所行政書士事務所について

当事務所はリーズナブルな料金体系で相続・遺言の手続きをサポートさせていただいております。

また、専門家による無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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