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秘密証書遺言

今日は秘密証書遺言について
公正証書遺言や自筆証書遺言はよく聞きますが、あまり聞きなれれない遺言ですね。
秘密証書遺言は、遺言する人が自身で作成した遺言を公証人のところまで持っていって遺言書の「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらうというものです。方式は民法にもあります。
遺言の内容が有効なものか無効なものかまで公証人は見れないので、
専門家に相談の上、するのがお勧めです。

(秘密証書遺言)

民法 第970条

    秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

        一  遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
        二  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
        三  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
        四  公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

    第968条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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