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おひとりさまの財産

記事引用元(http://president.jp/articles/-/13669)

残される家族のいない独身の財産はどこへ?
 
 
先日のランチどき、考えごとをしながら歩いていたら、私が信号無視をして、車に轢かれそうになりました。相手の車は急ブレーキ……。周囲の人々もヒヤリとしたようです。相手の運転手の方へ、本当に申し訳ございません。
 
私、あの時、命を落としていたかもしれない……。危機一髪で命拾いをしましたが、後から考えるとゾッとしました。そして、ふと、独身の私がこの世からいなくなったら、私の荷物や財産、クレジットカードの未払金、SNSのアカウントなどはどうなるのだろう……と考えました。
 
年齢に関係なく、誰しも明日、万が一ということがなくはありません。今回は残される家族のいない、おひとりさまの財産のゆくえについて考えてみます。
 
 
最終的な財産の行き先は甥・姪へ
 
 
おひとりさまが亡くなったら相続人は誰?
 
おひとりさまが亡くなった場合、子どもがいなくて親が生きていたら、親がおひとりさまの財産を相続します。いったんは親が相続しても、いずれは兄弟姉妹が親の財産を引き継ぐことになるのですが、親が健在の場合は、親のほうが相続人としての順位が上です。親より先に子どもが亡くなるほど親不孝はなく、親が子どもの財産を引き継ぐのはなかなか想像しづらいとは思うのですが、法律上ではそうなります。
 
すでに親のいないおひとりさまが亡くなったら、その財産は兄弟姉妹が引き継ぐことに。おひとりさまが住んでいる家も兄弟姉妹に片付けてもらい、持ち家ならその家も兄弟姉妹で分けることになります。兄弟姉妹に引き継がれたら、その後は、甥・姪へと財産は流れていくでしょう。
 
もし、親も兄弟姉妹も先に亡くなり、おひとりさまが一番長生きとなったら、その財産の相続人は、直接、甥・姪となります。
 
つまり……、最終的におひとりさまの財産は甥・姪に流れていくわけです。実際、私には弟がおり、弟には長男、長女がいるので、私の家も預金も株も、たいした金額ではないにしても、まずは弟へ、その後は甥・姪のものになります。甥も姪もすでに高校生で、最近、会っていないけれども……、これは将来を見据えて、甥・姪と付き合わないといけません。
 
おひとりさまが一人っ子で、親も亡くなっていたら、その財産は国庫へ。遺書もなく、相続人がいなければせっかくの財産も国のものになってしまいます。
 
 
 
死後よりも、その少し前の介護が心配
 
 
 
おひとりさまは“ピンピンコロリ”で、最後に葬儀費用ぐらいの財産が残っているのが、誰にも迷惑をかけない最高の最期となり、年老いた兄弟姉妹はともかく、甥・姪もホッとするところでしょうが……、人はどのような最期になるのか選ぶことができません。
 
おひとりさまが病気や突然の事故で意思の疎通ができなくなると、周囲の人が困ることになります。おひとりさまが自分の力でどうにもならなくなったとき、面倒を見てくれるのは兄弟姉妹であり、先に亡くなっていれば甥・姪です。たとえ、福祉のお世話になるとしても、血縁関係のある甥・姪がなんらかの書類にサインをしなければなりません。
 
さらに、もし、おひとりさまが生死をさまようような危篤状態に陥ったとき、手術の合意、延命治療の有無、万が一の場合の会社や知人への連絡、葬儀の執り行いも、甥・姪がやることになるのかもしれません。普段から甥・姪と交流があればまだしも、若い甥・姪に叔母であるおひとりさまの希望がわかるでしょうか? 延命治療の判断をさせるのは酷ではないでしょうか。
 
また、おひとりさまに借金がないとも限りません。相続に関しては、借金も相続人が引き継ぐことになります。借金は相続を放棄すればチャラになりますが、手続きの期限を過ぎてしまうと放棄ができなくなります。叔母のキャッシングや借入金を甥・姪が背負う……ということもありえなくはないのです。
 
 
 
おひとりさまこそ「エンディングノート」が必要
 
 
 
そこでおひとりさまは、甥・姪に迷惑をかけないためにも、“立つ鳥跡を濁さず”の精神で、若くても万が一の支度をしておくことをお勧めします。現実としては、亡くなったあとはどうすることもできないので、相続そのものよりも、その前の段階である介護や葬儀、お墓についての準備のほうが重要かもしれません。
 
これからも元気に安心して生きていくための支度として、活用したいのは「エンディングノート」です。エンディングノートは遺言とは異なり、法的効力はありませんが、おひとりさまが病気や認知症になったときや、そして死後に、甥や姪の負担を減らすツールとなります。
 
ノートには財産のありかはもちろんですが、まずは認知症になった場合を想定し、老人施設に入る場合にどんな施設に入りたいか、費用はどうするかなどを書いておきましょう。さらに、最期の延命治療の有無、万が一のときに誰に知らせるか、葬儀の方法、お墓の希望など、残された甥・姪が、叔母に対して悩んだり、迷うであろうことを重点的に書いておきます。手術の同意も、延命治療の有無も、血縁関係のある身内でないとできないことになっているからです。
 
エンディングノートは、信頼できる兄弟姉妹、甥・姪に託すのがベストですが、それはちょっとハードルが高い話です。ノートは自分の死後、身内がすぐに探し出せるような場所に保管しておくのがよさそうです。
 
ここでもし、甥・姪に何一つ迷惑をかけたくはない、もしくは財産を残したくはない、あるいは自分は一人っ子という人は、専門家に相談をして遺言を残しましょう。遺言で遺産をユニセフや赤十字、はたまた発展途上国に学校を作る団体に寄付するのもアリです。遺言を書いてもその存在がわからなければ意味がないので、信頼できる人に死後のことを頼むのも手ですが、その人が先に亡くなってしまうこともありえるので、ここは弁護士や司法書士など専門家に頼み、「死後委任契約」を結んでおけば完璧です。

 

ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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