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戸籍をあつめる

相続において、始めは戸籍の収集から始まります。

しかし、実生活で戸籍謄本をとることなんてなかなかあるものではありません。
戸籍って実際どういう者なのか、ここで再度見直してみましょう。

戸籍全部事項証明書
戸籍に記載された内容の全てについての証明書。電算化されていない戸籍の場合は戸籍謄本(“謄”は全文の写しを意味する)というが、今はほとんど電算化されたため見かけなくなった。
 
 
除籍全部事項証明書
除籍された戸籍の証明書。電算化されていない戸籍の場合は除籍謄本という。
戸籍に記載された者全員が死亡・離婚・婚姻などの理由により除かれるか、戸籍全体が他市町村へ移動したときに除籍となる。相続において相続権利者の存在を調べるために請求されることが多い。
 
 
改製原戸籍謄本
戸籍法の改正による戸籍の管轄省令により戸籍を作り変えた(改製した)場合に、その元になった戸籍の謄本のこと。現在交付可能な改製原戸籍は3種類ある。
1947年(昭和22年)の法改正に伴う、昭和22年司法省訓令による改製原戸籍および昭和32年法務省令による改製原戸籍
1994年(平成6年)の法改正に伴う、平成6年法務省令による改製原戸籍(電算化を行った市町村のみ)
また1994年(平成6年)以降は戸籍の改製が行われるような法改正が行われていないため、改製原戸籍全部事項証明書は存在しない。
 
戸籍の附票
日本において住民基本台帳法に基づき市町村と特別区で作成される、該当市区町村に本籍がある者の住所履歴に関する記録である。 住民票が住所の異動や世帯の構成、戸籍が出生・死亡・結婚などの身分事項を記録したものだが、この2つをつなぐものとして戸籍の附票がある。
 

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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